出勤簿改ざんに抗議!

――事実通りに書き直させ残業割り増し分支給へ

 

最近労組に加盟したデイサービス事業所のパート看護師から相談を受ける。残業しても割増分が支給されないんですとのこと。

パートといっても労働時間は7時間30分で、常勤者の8時間より30分短いだけである。出勤簿のコピーをみせてもらったところ、連日労働時間は8時間と記載されている。毎日30分残業しているのか聞いてみると、実際は常勤者が休みの日に2時間の残業をして、残業しない日もあるとのこと。

労働基準法では一日8時間を越える労働は違法である、ただし36条(労働基準法)に規定する協定書を労働基準監督署に届ければ8時間を越える労働(一定の上限はある)は一定の割増賃金を支払うことで許されるとされている。

そこで今回の場合である。本来なら2時間の残業なら最初の30分は割増の対象にならないが、後の1時間30分はその対象である。時給1000円なら最初の30分は500円(割増なし)、後の1時間30分は1000円×1.5×1.251825円となり合計2325円である。

しかし改ざんされた出勤簿では、割増がつかない30分残業を4日間行なったかのようになっており、残業分は1000円×22000円となる。一回2時間の残業で325円を経営側は不法に節約してきたことになる。

事業所長相手に別件で団体交渉をする準備をしていたが、議題として「勤務時間の適法化」を追加することになる。団交前の労使協議では労基法違反を経営側は即認めた。この事業所だけでなく全体でこのような改ざんを指示しているのではないかと言うと、とんでもないと否定はした。

同席した現場の所長は「職員が人件費節約のため協力してくれていたと思い、甘えていた」と言い訳をした。「職員が自分で記載したからといっても、実際の労働時間と出勤簿の記載が食い違っていることを知りながら決済印を押し続けてきたのは適正な労働時間管理を義務づけられている責任者の落ち度である」と抗議。その場で遡って出勤簿の訂正を約束させた。