労使交渉無視の経営側に反撃!
団体交渉の結果一時金が上乗せとなった旨を経営側に宣伝させる

 

当労組の2016年末一時金闘争は三回の団交を経て1212日に妥結収拾。一方、経営側は15日に2通の文書を職員宛に発信。

一通は総務部発の「下期賞与の支給について」で、支給額の欄は交渉前の提示額そのまま。もう一通は理事長名の「年末一時金支給について」で「下記賞与に関して厳しい経営状況の中・・・ご期待に沿えることが出来ませんでした。・・・一人の職員の千円でもあったらクリスマスケーキをもう一号大きいのが買えるのにとの思いに応えたいとささやかではありますが年末一時金として支給いたします」と記して、妥結時の上積金額を表示。

2通とも労組との交渉で一時金額が決定されたことなど一切記載がない。特に後者は経営側が「恩恵的かつ自主的に」上積を出したかのような印象を与えるものであった。

抗議し撤回しないなら「不当労働行為」として県労委に救済命令を申請する旨を伝えた。

今回は労働組合法第7条第3号「労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止」の(イ)労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること に該当するものであった。労組は2011年末に休日減に対する賃金補償をめぐって県労委闘争を行って100%の賃金補償を条件に収拾した経験があった。経営側も単なる口だけの「脅し」とは受け取れない判断があったと思われる。

翌日、経営側との話し合いで、理事長文書に「労組との交渉の結果」を挿入して再発行させることとなる。非組にも労組の闘いを経営側の手で宣伝させたと考えれば、良き年の瀬だったかな。(吉)