「海つばめ」1508号(10月12日発行)2面の「低賃金・極少賃上げに呻吟する医療・介護労働者」の記事について、読者からの声が送られてきましたので紹介します。(担当)
最低賃金制度は経営を守る制度に
「海つばめ」1508号で紹介された愛媛県の医療・介護職場の賃金が、国から賃金への上乗せ分として支給される「介護職員処遇改善手当」があるにもかかわらず最低賃金レベルである現状と、中小労働組合の闘いの困難さが伝わる貴重な報告だと思いました。
最低賃金制度は、生活保護制度とともに国民の生活を保障する公的扶助制度=セーフティネットとなっています。その意味では「福祉政策」と言えなくもありませんが、最低賃金は雇用者が支払う賃金の最低限を定めたもので、国や地方が生活困窮者や弱者に提供する福祉政策とは違う。
非正規労働者の現状は、週5日8時間働いても年収2百万円をわずかに上回る程度で、生活保護支給額を下回っています。これでは非正規労働者の生活を保障する制度ではなく、報告にもあるように、労働者を雇う経営側を守る制度になっています。
政府(自公政権)はこの5年で平均1500円を目指すと言い、与野党とも「手取りを増やす」「年収2百万円増」とか言っているので、「闘う」までもなく降ってくるかの雰囲気もありますが、労働組合に結集する労働者が増え、物価に負けない賃上げを要求する闘いがなければ、看板倒れに終わってしまうでしょう。 (東京・S)
【担当から】
『海つばめ』の購読、意見に感謝いたします。
記事では、経営者の「最低賃金制度悪用」を弾劾し、実態を暴露していますが、最低賃金制度は最低賃金を公的に規定したもので、労働条件を規制するものです。「8時間労働制」の規定と同類のものと言えるでしょう。
ご意見のように、「労働組合に結集する労働者が増え」闘うことによってこそ、労働条件の改善は進みます。労働者の階級的な団結を強固にしていくことが課題です。共に闘いましょう。

